丸の内オフィス 日本生命丸の内ビルデリバリーセンター センター長 高橋が、「メール室の障害者雇用について」のブログを掲載します。
平成30年度には障害者の法定雇用率が2.2%に引き上げられます。
メールルーム21では雇用率達成のお手伝いを行っております。
皆様お久しぶりです。丸の内オフィス高橋です。
本日は、「メール室の障害者雇用」についてお話をさせていただきます。
今回このようなテーマのお話をさせて頂くのはなぜかと言いますと、障害者雇用の場として「総務業務」「メール室業務」が多く見受けられるからです。
メールルーム21でも、メール室での障害者雇用についてご相談をいただく機会が多くございます。
皆さんは平成30年4月1日から常用労働者数50人以上規模の一般民間企業では障害者雇用率が2.2%に引き上げられることをご存知ですか?
昭和51年には身体障害者の雇用が義務化となりました。当時は従業員67名以上の企業で法定雇用率1.5%でしたが、その後も定期的な見直し・雇用率の引き上げが行われています。
年 | 目的 | 対象 | ルール | 法定雇用率 |
---|---|---|---|---|
昭和35年 (1960年) |
障害者の職業の安定を図り、 自立できる社会を築く |
身体障害者 | 雇用は事業主の努力目標 | 現場的事業所1.1% 事務的事業所1.3% |
昭和51年 (1976年) |
1:身体障害者の雇用の義務化 2:事業主:従業員67人以上が対象 ※法定雇用率未達の場合 不足人数1名につき3万円/月の納付金支払 |
民間企業 1.5% | ||
昭和57年 (1982年) |
5年毎の法定雇用率の見直し | ※法定雇用率未達 不足人数1名につき月4万円の納付金支払 |
||
昭和63年 (1988年) |
知的障害者も含めた雇用の促進 | 身体・ 知的障害者 |
1:知的障害者も実雇用率に追加可能 2:事業主:従業員63人以上が対象 |
1.6% |
平成4年 (1992年) |
5年毎の法定雇用率の見直し | 身体・ 知的障害者 |
※法定雇用率未達 不足人数1名につき月5万円の納付金支払 |
|
平成10年 (1998年) |
5年毎の法定雇用率の見直し | 1:知的障害者も含めた雇用の義務化 2:事業主:従業員56人以上が対象 |
1.8% | |
平成25年 (2013年) |
精神障害者(発達障害者含む)も 含めた雇用の促進 |
身体・知的・ 精神障害者 |
1:精神障害者も実雇用率に追加可能 2:事業主:従業員50人以上が対象 |
2.0% |
平成28年 (2016年) |
障害を理由として採用を拒否したり、 低賃金での雇用などの差別を無くす |
差別の禁止および合理的配慮の提供、 苦情処理・紛争解決援助 |
年 | 目的 | 対象 | ルール | 法定雇用率 |
---|---|---|---|---|
平成30年 (2018年) |
5年毎の法定雇用率の見直し | 身体・知的・ 精神障害者 |
1:精神障害者も含めた雇用の義務化 2:事業主:従業員45.5人以上が対象 |
2.2% |
平成33年 (2021年) |
2.3% |
昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」において、同51年、身体障害者雇用の義務化がされました。さらに、昭和62年に障害者の雇用の促進等に関する法律に改正、全ての障害者を対象とすることとなり、平成9年には知的障害者を含めた障害者雇用率の設定がされました。
平成14年には障害者就業・生活支援センター事業の創設、平成20年には中小企業における障害者雇用の促進、短時間労働に対応した雇用率制度の見直し等を経て、平成18年12月、国連で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法の整備のひとつとして、平成23年7月29日に「障害者基本法」が成立、同年8月5日に公布・施行されました。
障害者の雇用促進にかかる法制度の最近の動きとしては、平成25年、雇用分野における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務並びに精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える事等の改正が行われました。
これにより、平成30年4月から、一般事業主の雇用率が2.2%となります。さらにその3年を経過する日より前には2.3%に引き上げられる予定になっています。
法定雇用率を達成できない場合、不足人数分に応じた納付金を支払う必要があります。
しかし、自社の業務内容では対応が難しい場合や、どのような配慮をすべきかわからずお困りの企業様が多くいらっしゃいます。
メールルーム21では、これまで「メール室での障害者雇用」についてご相談をいただいています。
メール室は郵便物、社内便の仕分けからお届け、宅配便、郵便物等の集荷、発送業務等、業務の流れのほとんどがシンプルであることから障害者雇用をスタートしやすい環境にあると思われます。
例えば下肢に障害があれば、郵便や封書の社内便の仕分け業務、郵便の発送における課金業務や差出表の作成等、あまり動かなくても出来る業務があります。また、車いすの方には、仕分けの棚を手の届く範囲に下げる、下部の棚への仕分けに限定する等の配慮をすれば十分活躍して頂けます。
精神障害の方の場合、指示を的確に行うと共に、他のスタッフのダブルチェック等でフォローをすれば仕分けや配達業務が行えます。
そして何より大切なのは安全で安心出来る快適な職場環境を整える事、またその為のコミュニケーションを密にとることです。この点は健常者も障害者も関係なくどんな職場でも最重要事項だと思うのです。
健常者でも性格、癖、特性等が違うのは当たり前の事で、障害特性も個性のひとつと捉えながら、合理的配慮はしつつも特別扱いはせず、障害者雇用を比較的スムーズに推進出来るのが総務代行業務、メール室業務だと思われます。
メール室へ障害者の方を配属する際は、ひとりひとりの特性・特徴を考慮し「得意なこと」「難しいこと」「配慮をすれば可能なこと」に焦点を当て、スタッフが活躍できる場を提供いたします。
事前の準備や入念なヒヤリングにより、企業の皆様の障害者法定雇用率達成をお手伝いいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
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今回は法律に関わるお話でした。少々難しい点もあったかと思いますが、いかがでしたでしょうか。
難しい話で疲れた時は、やっぱり甘い物!
私は最近の高級チョコレートはどうも性に合いません。子供の頃から慣れ親しんでいる明治のチョコレートを冷やしてガリガリ食べるのが好きなのです。
古い人間の私にはやっぱり♪チョコレイトは明治♪なのです!
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